参議院選が近づいてまいりました。
日頃、家にいるのですが、今年はあまり選挙カーを見ません。なんでだろう?
ウォーキングをしていると選挙ポスターに、「政党名ではなく、◯◯とお書き下さい!」と貼ってあるのを見つけました。
あれ?それってメリットあるんだっけ?
何やら自分が記憶している内容と、選挙の仕組みが変更されているようだ。
気になったので調べてみました。
2016年参議院選
確か、参議院は半分ずつの改選であったはず・・・
これは中学生の社会で習う範囲です。なんとか記憶を探り探りして思い出しました。
衆議院と比べ、参議院は内容を忘れがちだな;(いかんですね・・・)
という訳で、先ずはどれだけの席が選挙の対象になるんでしょう。
議席数
これはとある記事に記載がありました。
先ずポイントとして、参議院の定数は現在(2016年6月時点)242議席です。
この内の半分が改選の対象となります。という訳で、今回の用意されている議席数は121議席となります。
この中で、議員の席が確定する方法が2通りあります。
それは
- 選挙区
- 比例代表
の2通りです。
選挙区
これは、全国の都道府県を”選挙区”というエリアで分けていき、そのエリアで一番多く票を得られた人が勝ちです。
これは分かりやすいですね。
順当に考えていけば、やはりそのエリア出身で地元の地盤が強い(代々議員である)人間が有利なわけです。
でも、たまに選挙区の変更をする人がいます。
立候補者はどの選挙区(エリア)でも立候補可能なのでしょうか?
立候補地は自由に決められる
これは、公職選挙法に定められているようです。
(被選挙権)
第一〇条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。
一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者
二 参議院議員については、年齢満三十年以上の者
三 都道府県の議会の議員については、その選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者
五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの
六 市町村長については年齢満二十五年以上の者
今回は、参議院を取り上げますが、年齢が30歳以上であれば立候補可能であると述べているだけで、立候補地の縛りについては記載されていません。
逆に、都道府県の議員や、市町村の議員については、”選挙権を有するもの”との縛りがあります。
(選挙権)
第九条
日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。2 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は、その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
3 前項の市町村には、その区域の全部又は一部が廃置分合により当該市町村の区域の全部又は一部となつた市町村であつて、当該廃置分合により消滅した市町村(この項の規定により当該消滅した市町村に含むものとされた市町村を含む。)を含むものとする。
4 第二項の規定によりその属する市町村を包括する都道府県の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該市町村の区域内から引き続き同一都道府県の区域内の他の市町村の区域内に住所を移したものは、同項に規定する住所に関する要件にかかわらず、当該都道府県の議会の議員及び長の選挙権を引き続き有する。
5 第二項の三箇月の期間は、市町村の廃置分合又は境界変更のため中断されることがない。
この部分は、今回改定がありましたね。今までは、満20歳以上の人が選挙権を有していたのですが、それが滿18歳に引き下げられました。
そして、第九条の2項に、地方公共団体の議員や長を選ぶ選挙権を取得するには、その区域内に3ヶ月以上住所がないといけないとなっています。これが、地方議員の立候補要件にある”選挙権を有するもの”に関係してくるのです。
つまりは、地方議員は地元の人じゃないとダメよってことです。
しかし、参議院は全国での代表者を選びますから、この縛りはないということらしいんです。つまりは、立候補地を好きに選ぶことができます。
因みに、調べて初めて知ったのですが、この条文から見ると県知事や市長って”地元縛り”は無いんですね。へぇ・・・
ということは、君も東京都知事に立候補できるよ☆
比例代表
上の記事の図の中では、定数の121議席のうち48議席を比例代表で選ぶようです。
私の遠い過去の記憶では、比例代表とは、各政党は立候補者の当選順序を決めた名簿を持っており、政党の得票数に応じて割当議席が決まるので、名簿の上から順番に当選!って感じだったはず・・・
でも、どうやら今は違うみたいなんです。
非拘束名簿式
今の比例代表は「非拘束名簿式」を採用しているらしいのです。
困った時はWiki先生だ!!
非拘束名簿式では、有権者は政党または立候補者のいずれにも投票することができる。個人名が書かれた票は、その者が所属する政党の得票となる。名簿順位は政党があらかじめ決めることはできず、個人票の得票数に応じて順位付けされ、当選者が決定する。獲得議席数に比して個人票の人数が足りない場合、あるいは政党内の議席獲得可能な候補者のうち順位が最も下の者の得票数が同数の場合、当選者はくじ引きで決まる。
「Wikipedia」
つまりは、各政党は当選順序を予め決めることは出来ないよと言うことらしい。
- 有権者は、政党または候補者の名前を書いて投票を行う。
- 投票された票はその候補者が所属する政党の票となり、その得票数で各党の獲得議席の割合が決まる。
- その政党の票の中で個人名が書かれている候補者をリストアップし、一番多く名前で書かれている人から当選
という流れだ。
だから、「政党名ではなく、◯◯とお書き下さい!!」ってアピールしてたんだ。
自分の名前が書かれないと、いくら政党に票が入っても自分の当選順序が上がらないんだね。
そういうことだったのかー。納得。
選挙区と比例代表に同時に立候補できるか?
よく衆議院では、少選挙区では負けたけど(参議院で言うところの選挙区)、比例代表で復活当選!!なんてことはよくあることです。
それが良いか悪いかは別として、参議院選挙でも重複立候補は可能なのでしょうか?
一応、これもWiki先生に載っていた。
衆議院議員選挙の比例代表の場合、小選挙区と重複して立候補できると規定されており(公職選挙法第86条の2第4項)、立候補する際に所属政党の許可が得られれば、立候補者が「小選挙区選挙」と「比例代表選挙」に重複して立候補できる。
「Wikipedia」
Wikiを読んでもらえれば、これは紆余曲折あった感じのことが書いてあります。
本来は、別々として扱っていて重複は認めない!としていたのですが、衆議院選挙だけは特例として法改正してこれを可能にしたようです。
という訳で、参議院選挙に関して言えば、立候補者は選挙区と比例代表にきっちり分かれているということになります。
参議院選挙の投票方法
これまでは、参議院選挙で選ばれる議席がどのように構成されているかを見てきましたが、私たちはどういう風に投票したらいいのでしょう?
総務省に投票方法について載せられていました。
つまりは、2つの票を投票箱に入れることになります。
1つ目は選挙区選挙の分。これはその区域で当選させたい立候補者の名前を記載して投票します。
2つ目は比例代表選挙の分。これには、政党名か比例代表として立候補している候補者名のいずれかを記載して投票します。
それに、当日は選挙管理委員会の人が誘導してくれるんで、たぶん迷わないと思いますよ。
18歳でドキドキで投票に行く人もいると思います。
大丈夫!みんな最初はドキドキで投票に行きましたから(笑)
ちょっと頑張って投票してみましょう!
最後に
さて、参議院選挙についてあれこれ調べてみました。
なんだか私の知らないうちに、制度が変わっていますね・・・勉強不足でした。
今回の投票日は7月10日(日)です。
当日は用事があって無理!・・・という方には期日前投票も出来ますので、そちらも利用してみましょう。
あと、不在者投票という制度もあるんですね。私の住民票は東京なんで、投票用紙はあっちにいってるだろうなぁ・・・(どうしよう;)
にしても、インターネットでの投票が出来るようにならないかな;
ハッキング等の対策をとる必要性はありますけど、検討して欲しいな。
そうすれば投票率はもう少し改善すると思うんだけど。
という訳で、今回はここまで!
adios!!